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規約

第1章 総則
第1条 本会は、日韓合同授業研究会と称する。
第2条 本会は本部を東京都に置く。

第2章 目的と事業
第3条 本会は、日本と韓国両国民の教育、文化及び芸術の交流を図り、両国の教員及び学生などの交流を通じて、
両国民の親善友好と相互理解を促進することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
1 相互理解と認識を深める為の各種会議の開催
2 相互訪問
3 日本及び韓国の歴史、社会、文化、芸術の紹介普及並びに後援・援助
4 講演会、展示会及び音楽・芸術公演の開催、後援
5 留学生、研修生、研究者及び学者に対する後援・援助
6 日本及び韓国に関する広報及び出版
7 その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
第5条 本会の目的に賛同する個人または法人、団体は、国籍、宗教、その他一切を問わず、
理事会の承認を経て本会の会員となることができる。
会員は次の2種とする。
個人会員 本会の目的事業に賛同し、入会、会費を納める者
法人会員 本会の目的事業に賛同し、入会、会費を納める法人、団体
第6条 会員は次の会費を納めるものとする。
個人会員
年額1口  3000円 1口以上
法人会員
年額1口 10000円 1口以上
第7条 代表は会員の申請により、会費の全部または一部を免除することができる。
第8条 会員は本会のすべての活動に参加し、総会で意見を述べ議決に参加することができる。
第9条 本会には次の役員を置く。
1 運営委員会 15名以上 (うち、代表3名 常任委員5名以上、事務局長1名)
2 監事 若干数
3 顧問 相当数
第10条 役員の任期は3年とする。
ただし、重任を妨げない。
補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残存
期間とする。
役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでなおその職務を行う。
第11条 理事及び監事は総会において選出し,運営委員会は代表,常任委員及び事務局長
を互選する。顧問は理事会が委嘱する。

第4章 理事会、総会及び職員
第12条 運営委員会は随時開催し、本会の重要な事務を決定する。
運営委員会には運営委員及び監事が参加する。
第13条 総会は毎年2月定時に開催する。
ただし、必要に応じ臨時総会を開催する。
第14条 運営委員会及び総会は、代表がこれを招集し議長となる。
ただし,代表に故障があるときは事務局長がこれを代行する。

第5章 会計
第15条 本会の経費は次の収入をもって支弁する。
1 会費
2 寄付金及び補助金
3 事業に伴う収入
4 その他の収入
第16条 本会の会計年度は毎年11月1日に始まり10月31日に終わる。
第17条 代表は定時総会に前年度の決算報告をして,その承認を求める。

第6章 規約の変更
第18条 本規約の変更には、総会において出席者の3分の2以上の同意を得ることを要する。

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